【国民年金&国民保険料が100%免除?!】対象者と簡単申請方法
新型ウィルスによって仕事の量が減るだけではなく、収入も減ってしまった方がいるかと思います。
所得30%以上減でこの減免の制度を使えることがあります!どのような対象者が国民保険料が減免されるのでしょうか。今年会社を辞めて脱サラした方や現在個人事業主・フリーランスの方で主な生計者である方にはぜひ見ていただきたい内容となっています。
国民年金 減免
対象者
・令和2年2月以降に新型コロナウィルスの影響で収入減少
・今年の世帯所得の見込みが189万以下(配偶者ありの場合は247万以下)
所得金額によって全額免除されます。例えば、配偶者なしの場合は、57万以内、配偶者がいる場合は92万以内であることが条件です。
扶養家族に人数、所得金額によって免除割合が変わるので詳しくは市町村のHPでご確認ください。
必要書類
下記書類をお住まいの市町村の年金事務所に提出する必要があります。
□専用の申請書
□所得申立書類2種類
国民健康保険料 減免
対象者
新型コロナウィルスによって主な生計維持者が死亡、または重篤な持病にかかってしまった場合。
もしくは、
新型コロナウィルスによって主な生計維持者の事業収入の減りが見込まれる方
下の①〜③全て該当することが条件となります
①減少額が3/10以上
②前年の合計所得金額が1000万円以内(メインの収入)
③ ②以外の前年所得が400万円以内(副業の収入)
※収入が1種類しかない方や副業していてもほんのわずかしか収入がない方は③は関係ありません。
対象ではない方
会社都合で失業し休業手当をもらっている場合、給与収入の減少となる減免はされません。
減少が見込まれる事業収入などにかかる前年の所得額が0円の場合、(マイナスの場合はO円とみなされます)減免されません。
どれだけ減るの?減額割合と減免の算出方法
減免割合は下記の通りです。
前年の合計所得金額
300万以内 →全額免除
400万以内 →8割免除
550万以内 →6割免除
750万以内 →4割免除
1000万以内 →2割免除
減免の算出方法は下記の通りです。
対象保険料額×減免の割合=保険料減免額
※前年の収入や今年の収入によって減免額が変わります。
対象期間
令和2年2月〜令和3年3月相当分までの保険料が対象となります。
申請方法
確実に必要だと思われる書類は以下の通りです。
会社員だった方→源泉徴収票・令和2年2月以降の1ヶ月分の給与明細・退職がわかる書類
去年から個人事業主・フリーランスの方→確定申告の写し・市民税申告書・令和2年2月以降の1ヶ月分の収入がわかる帳簿
近くの自治体によって申請方法が変わるようなので、近くの自治体に問い合わせしてください。
国民健康保険料お問い合わせセンター
名古屋の方は開設期間内にこちらにお問い合わせしてみてください。自治体の公式HPをご確認下さい。ネットで「○市 健康保険 減免」と検索するとスムーズです。
電話番号:0570-007-584
時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・休日を除く)
開設期間:令和2年6月2日から令和2年8月31日(当初の予定を変更し、開設期間を延長されました。)
新型コロナウィルスによって毎月が苦しい方はたくさんおられると思います。自分から減免の申請せずに何ヶ月も払っていないとただの未納となってしまいますので、一度お近くの自治体にお問い合わせしてみましょう。
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