【国民健康保険】もらえる給付金 全てご紹介!要申請

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申請しないともらえない「給付金」

2020年10月より、名古屋市で決まっている国民健康保険の給付金に関してまとめてみました。

もらえる給付金

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によって怪我をした場合、医療費を一時的に建て替えてもらい、あとで加害者に請求します。

警察から「事故証明書」をもらい、国保に「第三者の行為による傷病届」を提出すること。

病気や怪我のとき

こちらはみなさんがご存知だと思いますが、保険証を提示すれば年齢に応じた負担割合の金額を支払うだけで医者からの診療を受けられます。

未就学児・・・・・・・2割

就学児〜69歳・・・・3割

70歳以上・・・・・・2〜3割

※以下は、国保では受けられません

健康診断や予防注射、美容整形や歯列矯正、正常な妊娠の経済上の理由等による妊娠中絶

仕事中の怪我や病気(労災保険の対象となるため)

【高額医療費】所得別 自己負担限度額

100万円の医療費だった場合

所得によって高額医療費の支給額が異なります。たとえば、100万の高額医療費に対し、所得額による違いはどれくらいあるのでしょうか。

  • 209万まで・・・・・・57600円
  • 209万〜599万まで・・87430円
  • 600万〜900万まで・・171820円
  • 901万以上・・・・・・254180円
所得によって大きな違いがありますよね。申請には医療費の領収書が必要なので、病院などの窓口で支払ってからの給付となります。一度全額は自分のお金で先払いする必要があるのですね。。

特定の病気は治療費軽減

下記の病気で「特定疾病療養受療証」がある方には1つの医療機関でその治療にかかる自己負担額は1ヶ月1万円までとなります。

人工透析を必要とする慢性腎不全(所得により自己負担が月2万の場合あり)

血友病A・B

血液製剤によるHIV感染症

21000円以上の療養費だった場合

1つの世帯で同じ月に、事故負担額 21000円以上の診療を受けた人が2人以上いるとき、それぞれの自己負担額を合算して自己負担額を超えた分を高額療養費として支給されます。もしくは、1人が2つ以上の病院にかかり、自己負担額 21000円以上となれば、同じように高額療養費として支給されます。

入院した時の食事代

入院中の食事にかかる費用は定額となります。

一般・・・・・・1回 460円

子供が生まれる

国保の加入者が出産したときは、世帯主の申請により出産一時金404000円支給されます。

産科医療補助制度加入の医療機関等での出産の場合は420000円支給されます。

これは生まれてからというわけではなく、出産予定が分かった時点で「直接支払い制度」を利用することにより、分娩費用に当てることができます。

名古屋市では77件あるようです。(2020年10月時点)

全国の産科医療補助制度加入の医療機関の検索はこちら

介護保険での自己負担額が高い場合

1年間に病院などで支払った「医療費の自己負担額」と「介護保険のサービスを利用したときの事故負担額」の合計が一定の額を超えた場合、申請により高額介護合算療養費が給付されます。

亡くなった時

国保の加入者が亡くなった時は世帯主または葬祭を行った人の申請により葬祭費50000円支給されます。今回は令和2年10月に発行された「国民健康保険と健康のしおり」を参考にして、給付されるものをご紹介しました。「証明書」や「領収書」がないと申請できないものもあるので、申請する前に注意が必要ですね!!

毎年6月に年間保険料額が決定し、今回新しい保険証が届いたのが、10月でした。来年、国保の「給付」の大きな違いが会ったらまた更新していきたいと思います。




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